病気入院 |
発効日以後に発病した病気を原因として、日本国内の病院等に入院した場合、1回の入院につき90日を限度として、入院開始日から お支払いします。ただし、妊娠・出産等に起因する入院を除きます。 |
傷害入院 |
共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故を原因として、日本国内の病院に入院した場合、事故の日から180日以内の入院に 対して、1回の事故につき90日を限度として、入院開始日からお支払いします。 |
傷害通院 |
共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故を原因として、日本国内の病院等に通院した場合、事故の日から180日以内で30日 を限度として、通院日数に応じてお支払いします。 |
病気・傷害手術 |
入院共済金(病気入院・傷害入院) の支払い事由に該当する入院期間中に所定の手術を受けた場合にお支払いします。 (1事故・1入院につき1回、手術の種類に応じてお支払いします) |
病気重度障害 |
発効日以後に発病した病気を原因として、共済期間内に重度障害が生じた場合にお支払いします。 |
傷害後遺障害 |
共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その障害の 程度に応じてお支払いします。 |
先進医療 |
発効日以後に発病した病気を原因として日本国内の病院に入院し厚生労働大臣が定める先進医療をうけた場合、事故の場合は 事故の日から180日以内に開始された傷害入院共済金支払い対象期間内の入院中、または事故の日から180日以内の通院にお いて、厚生労働大巨が定める先進医療をうけた場合にお支払いします。 |
賠償責任 |
発効日以後の共済期間内における日常生活において、第三者(同居する親族は除く)の生命もしくは身体の損傷または財物の損失 (紛失を除く毀損または汚損について法律上の損害賠償賣任を負った場合にお支払いします。他の保険等に加入されている場合は保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整します。ただし、賠償責任額のうち1,000円は免責(自己負担)となります。 |
病気死亡 |
発効日以後に発病した病気を原因として、共済期間内に死亡した場合にお支払いします。 |
傷害死亡 |
共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故を原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合にお支払いします。 |