新型コロナウイルスで入院した場合も、共済金の支払い対象となります。
2020-08-27
万が一、新型コロナウイルスに感染して入院された場合ですが、もちろん入院共済金支払いの対象となります。
また、医療機関の事情などにより、臨時施設(指定されたホテルなど)や自宅で治療を受けている場合も、その治療期間に関する医師の証明書(「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症用)」)等をご提出いただくことで入院共済金のお支払い対象としてお取扱いします。
≪お支払例:0歳~59歳までの方が、退院基準日日数10日間(厚生労働省より)入院された場合≫
入院共済金 お支払い合計 80,000円 … 日額 8,000円 × 10日間
万が一に備える、【もやいネット医療共済】は、0歳~満69歳までの方が加入できる、さが県民のための医療共済です。
無理のない掛け金で、病気やケガを手厚く保障します。
上図をクリックするとPDFでご覧いただけます。
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |